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最高裁判所第二小法廷 昭和44年(あ)2266号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人両名の弁護人旦良弘、同朽名幸雄連名の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は、親告罪の告訴期間の起算日に関する原判決の判断の不当をいうものであって、単なる法令の解釈、適用の誤りをいうに帰し、適法な上告理由にあたらない(刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知った日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知ったとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできないとした原判決の判断は相当である。)。同上告趣意第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではないから、所論の前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第三点は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であって、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき事由は認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一 裁判官 岡原昌男)

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